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知財

著作権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10007
事件名
著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月24日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70139

AI概要

【事案の概要】 小説「木枯し紋次郎」シリーズの著作権を相続した控訴人ら及び独占的利用許諾を受けた控訴人会社が、食品会社である被控訴人に対し、被控訴人が「紋次郎いか」等の商品パッケージに使用する図柄が、本件小説を原作とするテレビドラマ「木枯し紋次郎」の紋次郎の画像に係る著作権(翻案権・公衆送信権)を侵害するとともに、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に当たると主張して、差止め及び損害賠償を求めた事案である。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1)被控訴人図柄がテレビドラマの紋次郎画像の翻案に当たるか(著作権侵害の成否)、(2)不正競争防止法上の商品等表示該当性、(3)著作権者による黙示の許諾の有無、(4)権利濫用又は権利失効の原則の適用、(5)消滅時効の成否、(6)損害額の算定における使用料率及び基礎となる販売額。 【判旨】 原判決を変更し、控訴人らの請求を一部認容した。被控訴人図柄は、テレビドラマの紋次郎が有する(1)大きな三度笠、(2)長い縦縞の道中合羽、(3)細長い楊枝、(4)長脇差という4つの表現上の特徴を全て兼ね備えた創作的表現の本質的特徴を直接感得できるものであり、翻案に当たると認定した。被控訴人の各要素がありふれた渡世人の姿にすぎないとの主張は、4つの特徴を全て兼ね備える人物が本件テレビ作品以前に存在しなかったことから退けた。不正競争防止法違反の主張は、商品等表示の具体的特定ができないとして否定した。黙示の許諾・権利濫用・消滅時効の各抗弁もいずれも排斥した。損害額については、卸売額を基礎とし使用料率1%を相当と認め、控訴人亡A訴訟承継人ら各278万余円、控訴人会社4518万余円の賠償を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。