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下級裁

過失運転致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)193
事件名
過失運転致死傷被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年9月24日
裁判官
今泉裕登

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年8月18日午前11時9分頃、当時7歳と5歳の実子2名を後部座席に同乗させて普通乗用自動車を運転中、福岡市内の左方に緩やかに湾曲する道路において、カーナビゲーションの画面に脇見をし、前方左右を注視せずハンドル・ブレーキを的確に操作しないまま時速約48kmで漫然と進行した過失により、自車を対向車線に進出させ、対向進行してきた路線バス右前部に自車前部を正面衝突させた。この事故により、路線バスの乗員及び乗客4名に各傷害を負わせたほか、同乗していた実子B(当時7歳)を多臓器損傷による出血性ショックで、実子C(当時5歳)を交通外傷による循環血液量減少性ショックでそれぞれ死亡させた。検察官の求刑は禁錮4年であった。 【判旨(量刑)】 禁錮3年・執行猶予5年。裁判所は、まず犯情の重さを指摘した。被告人は自動車運転者にとって最も基本的かつ重要な前方注視義務を怠り、短くない時間カーナビに脇見をして対向車線に進出し路線バスと正面衝突しており、過失は大きい。何ら落ち度のない路線バス乗員・乗客が負傷し、幼くして前途ある人生を絶たれた実子2名の無念は察するに余りあり、被害結果は極めて重大であるとして、実刑も十分に考えられるとした。もっとも、路線バス側の傷害結果はいずれも重傷とまではいえず、対人賠償無制限の任意保険により既に複数人と示談が成立し、残りの者についても相応の賠償が見込まれ、いずれの被害者も処罰を望まないか一任する旨述べていること、死亡した実子の父親である被害者参加人も厳しい処罰感情を示していないこと、被告人が反省の言葉を述べ今後運転しないと誓っていること、さらに被告人自身が最愛の我が子2名を失い極めて大きな精神的苦痛に苛まれ精神科受診を続けている上、自身も重傷を負っていることを考慮し、直ちに実刑を科すことはためらわれるとして、執行猶予付き判決が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。