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下級裁

強盗殺人

判決データ

事件番号
令和6(わ)138
事件名
強盗殺人
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年9月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自身が勤務する店舗の店長であり遠縁の親族でもあった被害者(当時33歳)に対し、かねてより募らせていた恨みを晴らすために殺害した上、逃走資金等として店内の金品を強取した強盗殺人の事案である。被告人は令和5年9月15日、横浜市内の店舗において、殺意をもって被害者の胸部等を包丁で多数回突き刺し、前胸部刺創による心臓・大動脈損傷の失血により死亡させた上、現金約21万7546円及びトートバッグ1個を強取した。弁護人は、殺害前に財物奪取の意思がなかったとして殺人罪と窃盗罪の成立にとどまると主張したが、裁判所は、被告人が犯行前日から当日にかけて「強盗放火殺人量刑」「新幹線予約やり方」等と検索していたこと、預金残高が1000円余りしかなかったこと、殺害後約1分で19万円余りを銀行口座に入金し新幹線で名古屋方面に逃走したことなどから、犯行前から逃走資金として店舗内の現金を持ち去る計画があったと認定し、強盗殺人罪の成立を認めた。 【判旨(量刑)】 無期懲役(求刑:無期懲役)。裁判所は、致命傷となった前胸部刺創の深さが心臓・肺・肝臓を貫く約20センチメートルに及び、遺体には53か所もの刺切創が確認されたことから、強固な殺意に基づく執拗かつ残虐な犯行と評価した。被告人は前日に包丁を購入し、ボディーソープや着替えも持参して犯行に及び、犯行後は返り血を洗い流して着替えた上で現金を奪い名古屋方面に逃亡しており、殺害と財物奪取の双方に一定の計画性が認められるとした。被告人は公判で被害者から性被害を受けていた旨を新たに供述したが、裁判所は、長期間の聴取を経た後に財物奪取の意思を否認に転じるタイミングで供述し始めたことなどからにわかに信用できないとした。強盗殺人罪の量刑傾向に照らし、酌量減軽の上有期懲役刑とすべき事案は最も軽い部類に限られるところ、一定の計画性を備えた執拗かつ残虐な態様による犯行であり、恨みを中心とする動機や反省の言葉等を考慮しても最も軽い部類の事案とは評価できないとして、無期懲役が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。