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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)519
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日
2025年9月25日

AI概要

【事案の概要】 茨城県(原告)が設置する鰐川浄水場の活性炭再生業務について、平成26年度から平成28年度の一般競争入札において、被告本町化学ら6社を含む16社が談合行為を行い、供給予定者及び入札価格を事前に調整して落札した結果、自由競争により形成されるべき落札価格との差額分の損害を被ったとして、共同不法行為(民法709条・719条)に基づき、各年度の被告らに対し損害賠償金及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。被告本町化学は卸売業者として各メーカーとの面談等を通じ供給予定者の決定や協力価格の連絡を行う中心的役割を果たしていた。 【争点】 主な争点は、(1)各被告の不法行為の成否(被告本町化学の「連絡役・手足に過ぎない」との主張、被告エーシーケミカルの課徴金算定対象外との主張、被告太平化学のアウトサイダー参加下での個別調整行為の不存在の主張等)、(2)損害の有無及び因果関係(福島原発事故による放射性物質汚染リスク、重油価格変動、中国産活性炭価格下落等の経済的要因の変動の有無)、(3)想定落札価格の算定方法(談合終了直後の平成29年度から令和2年度の4年分の平均値を用いることの相当性、落札率による算定の可否、民訴法248条適用の要否)である。 【判旨】 請求認容。裁判所は、被告本町化学が自らの利益確保のため主体的に談合に関与しており単なる連絡役ではないとして不法行為の成立を認めた。各被告の個別調整行為への関与も、営業担当者の供述や入札結果の状況から認定した。損害額の算定については、談合前後で同一浄水場・同一業務内容・同一入札方式であり、消費者物価指数や賃金に大きな変動がないことから、経済的要因等にさしたる変動はないと判断し、平成29年度から令和2年度の落札価格の平均値375万2200円を想定落札価格とした。落札率による算定は予定価格自体が談合の影響を受けていたとして退け、結果として平成26年度分約1億7213万円、平成27年度分約1億6283万円、平成28年度分約2309万円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。