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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)919
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年9月25日

AI概要

【事案の概要】 原告らの母であるC(死亡時68歳)は、被告が管理する住宅型有料老人ホームにおいて夜間一人で夜勤勤務していた介護ヘルパーであった。同施設の自立入居者であるG(当時72歳)は、事件の約2週間前に職員に椅子を当てる接触事件を起こし、3日前には他の入居者に殴る蹴るの暴行を加える傷害事件を起こしていた。Gは退居を余儀なくされていたが、退居完了前の令和3年11月、金づちを持って事務管理室に侵入し、夜勤中のCを殺害した後、自室ベランダから飛び降りて自殺した。原告らは、Cの子として、主位的に事務管理室の設置又は保存の瑕疵による工作物責任(民法717条1項)、予備的に安全配慮義務違反による不法行為(民法709条)に基づき、各約1972万円の損害賠償を請求した。 【争点】 (1) 事務管理室の設置又は保存に瑕疵があったか(工作物責任)。(2) 被告のCに対する安全配慮義務違反の有無。具体的には、Gの危険性の職員への周知・被害予防指導義務、夜勤時の増員や内鍵設置等の危害防止措置義務が問題となった。(3) 義務違反とCの死亡との因果関係。被告は、Cが事務室外で勤務中に殺害される可能性もあったとして因果関係を争った。(4) 損害額。被告は、Gの故意行為が介在することを理由に損害賠償責任を負わないと主張した。 【判旨】 裁判所は、工作物責任については、事務室には電子錠や防犯カメラモニター等の設備があり、適切に利用されれば通常有すべき安全性は一応確保されていたとして否定した。一方、安全配慮義務違反については、Gが事件前に接触事件・傷害事件を起こし、施設に強い不満を抱いて感情制御ができない状態にあったことを被告は認識していたと認定し、(1)Gの危険性の職員への周知と被害予防指導、(2)夜勤増員や電子錠の使用方法の周知等の危害防止措置を採るべき義務があったにもかかわらず、いずれも怠ったと判断した。因果関係については、Gが犯行後に施錠された厨房への侵入を断念した事実から、事務室が施錠されていればGが殺害計画の実行を断念した可能性があったとして肯定した。Gの故意行為の介在による免責・減額の主張も退け、原告Aに約1972万円、原告Bに約1972万円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。