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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10022
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告が商標権者である登録商標(登録第6268036号)について、原告(株式会社千鳥屋宗家)が商標法4条1項10号(周知商標との類似)に該当するとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立とした審決の取消しを求めた事案である。原告は、佐賀県創業の「千鳥屋」を起源とする菓子屋であり、昭和48年頃から関西地方を中心に千鳥紋の焼き印を付した饅頭(使用商品)を販売してきた。原告の兄が経営していた千鳥屋総本家も首都圏で同様の商品を販売していたが、民事再生を経て原告に事業譲渡された。 【争点】 原告が使用する千鳥紋の焼き印(使用標章)が、本件商標の出願時において、商標法4条1項10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」に該当するか否か。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、使用標章の周知性を否定し、審決の判断に誤りはないとした。その理由として、第一に、使用標章の使用態様が饅頭の焼き印にとどまり、包装や広告宣伝媒体において独立して使用された事実が認められないこと、第二に、近畿地方における原告の菓子店舗数の割合が1.2〜1.4%にすぎず、菓子市場全体における市場シェアもごく僅かであること、第三に、使用商品に実際に接する消費者の数はさらに限定されること、第四に、千鳥紋の図柄は古くから存在するデザインであり格別の独自性が高いものではないことを挙げた。以上から、使用標章は需要者の間に広く認識されていたとは認められず、本件商標と使用標章の類似性等を判断するまでもなく、商標法4条1項10号には該当しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。