火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
判決データ
- 事件番号
- 令和7(う)410
- 事件名
- 火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
- 裁判所
- 大阪高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年9月25日
- 裁判官
- 渡部五郎
AI概要
【事案の概要】 被告人は、当時の内閣総理大臣Aの近くで爆発物を爆発させれば世間の注目を集め、選挙制度に関する自らの主張を広く知ってもらえると考え、令和4年11月頃から翌年4月15日頃までの間、自宅等において、無許可で黒色火薬約564gを製造し(火薬類取締法違反)、人の身体を害する目的で爆発物2個を製造した(爆発物取締罰則違反)。令和5年4月15日、和歌山市内の衆議院補欠選挙の街頭演説会場において、応援演説に訪れたA前総理やその周囲の者が死亡するかもしれないことを認識しながら、爆発物1個の導火線に点火して演台付近に投げ込み爆発させた。これにより聴衆1名に加療約1週間、警察官1名に全治約2週間の各傷害を負わせたが、殺害には至らなかった(殺人未遂、爆発物使用、公職選挙法違反)。さらに爆発物1個等を所持・携帯していた(銃砲刀剣類所持等取締法違反等)。原審は、身体加害目的及び未必的殺意を認定し、懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。 【判旨(量刑)】 大阪高裁は、弁護人の控訴趣意をすべて退け、控訴を棄却した。法令適用の誤りの主張(火薬類取締法等の各規制法は憲法29条1項に違反する、公職選挙法の被選挙権年齢制限は違憲である、殺意の認定は思想・信条の自由を侵害する等)について、各法令は危険物の性質に鑑み公共の安全等を保護する正当な目的で制定されたものであり、いずれも前提を欠く独自の見解として排斥した。事実誤認の主張(身体加害目的及び殺意の不存在)についても、爆発物の構造・威力、再現実験の結果、被告人が自ら事前実験で威力を体感し背中に鉄板を入れて犯行に及んだこと、爆発物投擲後に周囲の退避が期待できない状況であったこと等を総合し、被告人は爆発により人を死傷させる可能性が高いことを十分認識していたと認定した原判決は正当であるとして、原審の懲役10年の量刑を維持した。