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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ツ)155
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年9月26日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和6(行ケ)26

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、東京都第5区・第8区・第28区・第30区の選挙人らが、小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。令和4年改正法による選挙区割りの下で、令和2年国勢調査による最大較差は1対1.999であったが、本件選挙当日には選挙人数の最大較差が1対2.059に拡大し、較差2倍以上の選挙区が10に及んでいた。 【争点】 令和4年改正法による区割規定(アダムズ方式に基づく定数配分及び最大較差2倍未満を基準とする選挙区割り)が、本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか。 【判旨】 上告棄却。裁判官全員一致。区画審設置法の定める区割制度は、アダムズ方式による定数配分と最大較差2倍未満の基準により、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ選挙制度の安定性にも配慮したものであり、合理性を有する。本件選挙当日の最大較差が2.059倍に拡大していたものの、自然的な人口異動以外の要因による拡大とはいえず、拡大の程度も著しいとはいえないから、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえない。 【高須順一裁判官の意見】 結論は多数意見と同じであるが、本件選挙区割りは違憲状態にあったと考える。国勢調査時点で最大較差が1.999倍と2倍に極めて近く、改定後短期間で2倍以上となることがほぼ確実に見込まれる選挙区割りは、区画審設置法の基準を形式的に満たしても憲法の投票価値の平等の要請を充足しない。ただし、本件選挙が新区割り下での最初の総選挙であり、是正のための十分な期間が経過したとはいえないため、憲法14条1項等に違反するとまではいえない。今後の改定では短期間で較差2倍以上となる区割りを避けるべきである。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見がある。)

参照法条

憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法13条1項、公職選挙法別表第1

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。