AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者C及びBと共謀の上、美人局の方法により示談金名目で被害者(当時32歳)から現金を脅し取ろうと企てた恐喝の事案である。Bが被害者をホテルの一室に誘い込み、Cが17歳の妹に手を出したなどと因縁を付けて脅迫したが、被害者から抵抗を受けたことから、Cが単独で被害者の頸部を絞め付ける暴行を加えて窒息死させた上、現金約4万2876円、図書カード、マナカカード及び財布等18点在中のクラッチバッグ1個(時価合計約13万6000円相当)を奪い取った。被告人の共謀は恐喝の範囲にとどまるため、被告人については恐喝罪のみが成立するとされた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、複数名で役割を分担してホテルに被害者を誘い込んだ上で因縁を付けるという計画的かつ狡猾な犯行であり、恐喝の事案の中でも悪質であると評価した。被告人は実行行為自体には関与していないものの、自身も利益を得る目的でCとともに美人局を計画し、Bを勧誘するなど不可欠な役割を果たして相応の分け前を得ており、犯行に果たした役割を軽視できないとした。被害者遺族の厳しい被害感情も恐喝の範囲で一定程度考慮された。他方、被告人に前科がないこと、事実を認めて反省文をしたためるなど反省の気持ちを示していること、父親が出廷の上監督を誓約していること、贖罪寄付を行っていることなどの酌むべき事情も認められるとして、拘禁刑3年・執行猶予5年の判決を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。