下級裁
生存権を守るための行政処分取消請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(行コ)33
- 事件名
- 生存権を守るための行政処分取消請求控訴事件
- 裁判所
- 名古屋高等裁判所 民事第2部
- 裁判年月日
- 2025年9月26日
- 裁判官
- 亀村恵子
- 原審裁判所
- 津地方裁判所
- 原審事件番号
- 平成26(行ウ)9
AI概要
【事案の概要】 三重県内で生活保護を受けていた被控訴人らが、各処分行政庁(各市の社会福祉事務所長)から、平成25年の保護基準改定(本件改定)に基づき生活扶助を減額する決定を受けたことから、本件改定は憲法25条及び生活保護法8条に違反する違憲・違法なものであり、これに基づく各減額決定も違法であるとして、その取消しを求めた行政訴訟の控訴審である。原審(津地方裁判所)は被控訴人らの請求をおおむね認容し、処分行政庁側が控訴した。 【争点】 厚生労働大臣が生活扶助基準の改定(デフレ調整)において、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減額したことが、裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たり、生活保護法3条・8条2項に違反して違法といえるか。 【判旨】 名古屋高裁は控訴を棄却し、原審の判断を維持した。厚生労働大臣には保護基準の改定につき専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるが、その判断の過程及び手続に過誤・欠落があれば違法となる。物価変動率は消費と関連する諸要素の一つにすぎず、それだけでは消費実態を把握する指標として限界がある。従来の水準均衡方式では一般国民の消費動向を踏まえて改定されてきたにもかかわらず、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に4.78%減額したことについて、基準部会等による審議検討も経られておらず、専門的知見に基づいた十分な説明がなされていない。改定後の平成29年検証で均衡が確認されたとしても、判断過程の過誤・欠落の評価は左右されない。したがって、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱又は濫用があり、本件改定及びこれに基づく各減額決定は違法である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。