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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)115
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
仙台地方裁判所
裁判年月日
2025年9月26日
裁判官
谷良美

AI概要

【事案の概要】 原告ら(原告Aとその長女である原告B)は、第一種低層住居専用地域内に所在する自宅に長年居住していたところ、その敷地の南側に隣接する第一種住居地域内の土地上に、被告(銀行)が旧1階建て店舗を取り壊して高さ8.23m・横幅15.8mの2階建て新店舗を建築した。新店舗の北側壁面は原告土地の南側境界からわずか1.061mの距離にあり、冬至日には原告土地の大部分が長時間日影で覆われるようになった。新店舗は高さ10m未満のため建築基準法上の日影規制の対象外であったが、実際には日影規制の基準を超える日照制限が生じていた。原告らは被告に対し、不法行為に基づく損害賠償(原告Aにつき458万8600円、原告Bにつき165万円)を請求した。 【争点】 (1) 被告店舗の建築により原告らが受忍限度を超えた日照制限を受けるようになったか。被告は、高さ10m以内の建物による日影は原則受忍限度内であり、法令上の日影規制にも違反していないと主張した。(2) 原告らの損害額。原告Aは慰謝料150万円、土地価格下落220万円等を、原告Bは慰謝料150万円等を主張し、被告は同種裁判例に照らし慰謝料は15〜50万円程度が相当と反論した。 【判旨】 裁判所は、日影規制に関する法令は行政上の取締監督基準であり、公法上の規制に違反しないことが直ちに私法上の適法を意味するものではないと判示した。そのうえで、被告店舗により本件日影規制の基準を超える日照制限が現実に生じていること、原告自宅周辺は基本的に住宅街であり日照保護の要請が強い地域であること、被告が建築に際し日影図すら作成せず原告土地への日照影響を検討しなかったこと等を総合考慮し、受忍限度を超える日照被害として不法行為の成立を認めた。損害額については、土地価格下落は現時点で現実に発生した損害とは認められないとして否定し、原告Aにつき慰謝料50万円・日影図作成費用11万円・弁護士費用6万円の計67万円、原告Bにつき慰謝料50万円・弁護士費用5万円の計55万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。