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知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70047
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年9月26日

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社du78)が、氏名不詳者(本件発信者)によりビットトレントを通じてアダルト動画(本件動画)に係る著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、東京地方裁判所に発信者情報の開示を求める申立てをし、同裁判所がこれを認める決定をした。これに対し、本件発信者にインターネット接続サービスを提供していた原告(金沢ケーブル株式会社)が、同決定の取消し及び申立ての却下を求めて異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 被告が本件動画の著作権を有するか否か。原告は、本件動画のパッケージに記載された「NON」と被告との関係が不明であるとして、被告の著作権帰属を否認した。 【判旨】 裁判所は、本件動画のパッケージにはシエスタのIPPA会員番号を併記した審査済証が表示されていることから、「NON」はシエスタがアダルト動画販売に用いたレーベル名(別名)であり、著作権法14条により本件動画の著作者はシエスタと推定されると判断した。そして、シエスタから被告への著作権譲渡が認められるため、被告は本件動画の著作権を有すると認定した。また、ビットトレントを通じたピースの転送は自動公衆送信に該当し、被告の公衆送信権侵害が明らかであること、原告が開示関係役務提供者に当たること、被告に開示を受けるべき正当な理由があることを認め、本件決定を認可して原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。