最高裁
選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙のうち、東京都選挙区における比例代表選出議員の選挙について、上告人らが、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反しており、同規定に基づいてされた比例代表選出議員の選挙は無効であるとして、選挙無効請求訴訟を提起した事案である。 【争点】 公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2の各規定が、憲法14条1項(法の下の平等)、15条1項・3項(選挙権の保障)、43条(両議院の組織)、44条(議員及び選挙人の資格)、47条(選挙に関する事項の法定)等の憲法の規定に違反するか否か。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、公職選挙法の上記各規定が憲法14条1項、15条1項・3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反するものでないことは、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決(民集53巻8号1441頁)及び同第8号同日大法廷判決(民集53巻8号1577頁)の趣旨に徴して明らかであると判示し、上告人らの論旨はいずれも採用することができないとして、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。
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