都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3077 件の口コミ
最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ツ)117
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年9月26日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
広島高等裁判所
原審事件番号
令和6(行ケ)4

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、広島県第1区及び第2区の選挙人である上告人らが、小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、選挙無効を求めた事案である。本件選挙は、令和4年改正法により改定された選挙区割り(アダムズ方式による定数配分)の下で初めて行われたものであり、令和2年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1対1.999であったが、本件選挙当日には選挙人数の最大較差が1対2.059に拡大し、較差2倍以上の選挙区が10選挙区に及んでいた。 【争点】 令和4年改正法による改正後の区割規定(本件区割規定)及びこれに基づく選挙区割り(本件選挙区割り)が、本件選挙当時において、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか否か。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会の広範な裁量との関連で調和的に実現されるべきものとした上で、本件区割制度(アダムズ方式による定数配分、最大較差2倍未満の区割基準、10年・5年ごとの定期的見直し)は、選挙制度の安定性も考慮しながら投票価値の較差を相当程度縮小させその状態を安定的に持続させるものとして合理性を有すると判断した。本件選挙当日に最大較差が2.059倍に拡大した点についても、自然的な人口異動以外の要因による拡大とはいえず、拡大の程度も著しいものとはいえないとして、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと結論づけた。裁判官全員一致の意見による。 【高須順一裁判官の意見】 高須裁判官は、結論は多数意見と同じく合憲としつつも、本件選挙区割りは違憲状態にあったと考えるとの意見を付した。その論旨は、令和2年国勢調査による最大較差が1.999倍と2倍に極めて近く、改定時点で短期間のうちに最大較差が2倍以上となることがほぼ確実に見込まれる選挙区割りであった場合、区画審設置法の基準を形式的に満たしていても憲法上の投票価値の平等の要請を充足しないというものである。ただし、本件選挙が新選挙区割り下での最初の総選挙であり、選挙時点で初めて2倍超過が確認されたことから、是正のための十分な期間が経過したとはいえず、国会の裁量権の限界を超えるとまではいえないとして、憲法14条1項等に違反するとまではいえないと述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。