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下級裁

国家賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)135
事件名
国家賠償等請求事件
裁判所
富山地方裁判所 民事部
裁判年月日
2025年9月29日

AI概要

【事案の概要】 平成30年6月26日、富山県警察の交番を襲撃した犯人が交番所長を殺害して拳銃を奪取し(第1事件)、その後、奪取した拳銃により交番周辺の小学校付近で警備員として勤務していた被害者を警察官と誤認して射殺した事件(第2事件)につき、被害者の配偶者である原告が、第2事件の発生は富山県警察の警察官が第1事件発生後に交番周辺の住民や通行人等に警告を発しなかったためであると主張し、富山県に対し国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等合計2602万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 主たる争点は、県警警察官らが被害者に対して警告を発しなかったことに国賠法1条1項所定の違法性があるかである。原告は、①生命等への加害行為の危険の切迫、②警察官の危険認識可能性、③結果回避可能性、④権限行使の非困難性の4要件がいずれも充足されていたと主張した。被告は、午後2時24分頃まで被害者への具体的危険は切迫しておらず、犯人の目的や拳銃奪取の事実も判明していなかったため、警告実施の要否・可否を判断するだけの情報がなかったと反論した。損害額(慰謝料等2602万円)も争点とされた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、上記4要件の判断枠組み自体は合理的と認めた上で、各要件を詳細に検討した。まず危険の切迫性について、犯人は無差別殺人を企図しておらず警察官の襲撃を目的としていたため、警察官でない被害者への具体的危険が切迫していたのは犯人が被害者を警察官と誤認した午後2時24分頃であるとした。危険の認識可能性については、拳銃奪取が判明したのは午後2時20分過ぎ頃であり、それ以前は断片的情報にとどまり、周辺住民等への銃撃の具体的危険を認識し得たとはいえないとした。結果回避可能性については、拳銃奪取判明から第2事件発生までは最長4分程度、県警通信指令課への報告から第2事件までは約1分にすぎず、警察車両の拡声器や防災行政無線による警告は事実上不可能であったとした。権限行使の困難性についても、あいまいな情報による警告はパニック誘発や事態悪化の危険があり、限られた人員で犯人追跡等の重要任務に従事する中で警告を優先する判断が容易であったとはいえないとして、いずれの時点でも4要件の充足を否定し、警告を発しなかったことに違法性はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。