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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10031
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月29日

AI概要

【事案の概要】 被告(有限会社高芝ギムネ製作所)は、意匠に係る物品を「害虫忌避具」とする意匠(登録第1718966号)の意匠権者である。原告(株式会社Eikyu)が本件意匠について意匠登録無効審判を請求したところ、特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」とする審決をした。原告は、本件意匠はオニヤンマを模した害虫忌避具に関する部分意匠であり、先行公知意匠(甲2ないし10)に基づき当業者が容易に創作できたものであるから意匠法3条2項に違反するとして、審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本件意匠の「クリップと安全ピン」の形状認定に誤りがあるか(取消事由1)、(2) 本件意匠のクリップと安全ピンの形状等が先行公知意匠の寄せ集めに過ぎないか(取消事由2)、(3) オニヤンマを模した害虫忌避具の胸部底面に安全ピン付クリップを設けることが当業者にとって容易であったか(取消事由3)。原告は、甲7意匠(虫除け具)を前提にトンボの胸部に取付具を配置することは工業デザインにおいてありふれた造形処理であり、江戸時代の兜の前立てやブローチの例(甲20〜26)がその裏付けであると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件意匠の本体(オニヤンマを模した頭部・胸部・腹部・脚部)と環状連結具については先行公知意匠から創作容易である余地を認めつつも、胸部下面にシーソー式クリップと安全ピンを設ける態様は、甲9・甲10意匠(頭部先端に安全ピンのみ取付け)とは取付具自体および取付位置がいずれも異なり、トンボを模した虫除け具の胸部下面にシーソー式クリップと安全ピンを設けた意匠が出願前に存在したとは認められないと判断した。原告提出の兜前立てやブローチの証拠は装飾品分野のものであり、取付具をシーソー式クリップと安全ピンとすることを示すものではなく、害虫忌避具分野に直ちに当てはまらないとして、本件意匠には当業者の立場からみた着想の新しさ・独創性が認められ、意匠法3条2項に該当しないとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。