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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10030
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、意匠に係る物品を「害虫忌避具」とする意匠(登録第1725643号)についての意匠登録無効審判の審決取消請求事件である。被告(意匠権者)は、オニヤンマを模したトンボ形状の害虫忌避具に関する意匠権を有しており、原告がこれに対し、先行公知意匠(甲2ないし甲10意匠)に基づき当業者が容易に創作できたものであるとして、意匠法3条2項違反を理由に無効審判を請求した。特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて出訴した。 【争点】 主な争点は、本件意匠の創作非容易性である。原告は3つの取消事由を主張した。取消事由1は、本件審決がクリップと安全ピンの形状認定において安全ピンの横幅(基台部横幅比)を認定しなかった誤りである。取消事由2は、本件意匠のクリップと安全ピンの形状等が先行公知意匠(甲4ないし7)の各構成要素の寄せ集めに過ぎないにもかかわらず、創作容易性の判断を怠った誤りである。取消事由3は、甲8意匠を前提にトンボの胸部底面に安全ピン付クリップを設けることは当業者にとって容易であり、本件意匠の創作非容易性についての判断に誤りがあるとするものである。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件意匠の本体(オニヤンマを模した形状)と環状連結具については出願前公知意匠から創作容易である余地があると認めつつも、胸部の下面にシーソー式クリップと安全ピンを設けた態様に着目した。甲9・甲10意匠は頭部側先端に安全ピンのみを取り付けたものであり、取付具自体も取付位置も本件意匠とは異なること、トンボを模した虫除け具の胸部下面にシーソー式クリップと安全ピンを設けた意匠が出願前に存在したとは認められないことから、この態様はありふれた手法による変更や軽微な改変、単なる寄せ集めとはいえず、当業者の立場からみた着想の新しさ・独創性が認められるとした。原告提出の兜前立やブローチ等の証拠(甲20ないし26)についても、装飾品分野のものであり害虫忌避具の分野に直ちに当てはまるものではないとして排斥し、本件審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。