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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10081
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「愛玩動物マッチングシステム及び愛玩動物マッチング方法」と題する特許出願(特願2022-9740号)に関し、特許庁が進歩性欠如を理由に拒絶審決をしたため、出願人であるアニコムホールディングス株式会社がその取消しを求めた事案である。本願発明は、譲受人がインターネットを介して愛玩動物を閲覧する閲覧手段、動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く引き渡し場所及び日時を予約する予約手段、当該引き渡し場所までの輸送を手配する輸送調整手段、並びに健康診断を手配する健康診断調整手段を備えるマッチングシステムに係るものである。審決は、引用発明(特開2021-9599号)に基づき当業者が容易に発明できたと判断した。 【争点】 (1) 引用発明の認定の誤り(取消事由1):引用発明において動物の引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られるか。(2) 相違点の認定の誤り(取消事由2):引き渡し場所に関する相違点の認定が正当か。(3) 容易想到性の判断の誤り(取消事由3):引き渡し場所を「動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く」場所に変更すること、及び健康診断調整手段を備えることが当業者にとって容易に想到し得たか。原告は、引用発明では引き渡し場所が動物病院等に限られており、これを変更することには阻害要因があると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、引用文献1の課題(引き渡し場所が登録動物病院に固定されていること)は、引き渡し場所を当該動物病院以外に変更すれば解決可能であり、動物病院又は獣医師の立会い場所に限定する趣旨とは解されないとした。「基軸」や「介在」等の文言も引き渡し場所の限定を意味せず、実施形態の記載も一例にすぎないと判断した。取消事由2についても、前提となる引用発明の認定が誤りでない以上、相違点の認定に誤りはないとした。取消事由3について、引き渡し場所から動物病院等を除く変更は設計的事項にすぎず、本願明細書にも当該除外による格別の効果の記載がないこと、また健康診断調整手段についても、愛玩動物の引き渡しにおける健康状態把握の重要性から当業者が容易に想到し得るとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。