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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)19
事件名
殺人被告事件
裁判所
長崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年9月30日

AI概要

【事案の概要】 被告人(統合失調症に罹患し軽度知的能力障害を有する女性)は、両親・実妹・実弟(被害者、当時31歳)と同居していたところ、被害者は令和2年頃からゲームで苛立った際に壁やドアに穴をあけたり物を壊すなどの粗暴な行動を繰り返し、被告人に対しても蹴るなどの暴力を加えていた。被告人は令和5年10月22日に被害者から蹴られたことを契機に殺害を考えるようになり、翌23日にテレビドラマの影響で柳刃包丁を凶器に選定した。同月26日頃、お茶のポットを巡る揉め事から鬱積した感情を抑えきれなくなり、台所から柳刃包丁を持ち出して1階仏間で就寝中の被害者の左胸部等を複数回突き刺し、心臓損傷に基づく失血死により殺害した。争点は責任能力の有無及び程度であり、精神鑑定の結果、犯行当時の統合失調症の症状は慢性化し低め安定の状態にあったこと、犯行直前の幻聴は自己の思考の音声化で正常心理の延長といえること、犯行の主たる動機は長年の暴力被害に基づく現実的な恨みであること等から、完全責任能力が認められた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、殺傷能力の高い柳刃包丁で胸部等を複数回にわたり相当強い力で突き刺した犯行態様は危険かつ悪質であり、強い殺意がうかがわれること、31歳の被害者の生命が突然奪われた結果は重大であることを指摘した。一方で、被告人が同居する被害者の長年にわたる粗暴な言動に悩まされていたこと、統合失調症と知的能力障害により自立が困難で家庭内での問題解決や外部への援助要請も現実的に困難であったことなど、犯行経緯には酌むべき点があるとし、検察官の「身勝手な犯行」との評価は一面的であると退けた。以上を踏まえ、凶器を用いた殺人1件で被害者が親子以外の親族、前科なしの事案群の中でやや重い部類に位置づけ、求刑懲役15年に対し、懲役12年を言い渡した(未決勾留日数350日算入)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。