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知財

審決取消(特許)請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10003
事件名
審決取消(特許)請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月30日
裁判官
増田稔

AI概要

【事案の概要】 本件は、考案の名称を「ベッド」とする実用新案登録第3213233号の実用新案権者である原告が、特許庁が同登録の請求項1〜10に係る考案について実用新案登録を無効とした審決の取消しを求めた事案である。本件考案は、マットレス本体に間隔を隔てて複数の支持板を配列し、支持板と着脱可能に接続された複数の支持脚を備えることで、マットレスを巻き取り可能とし、搬送時の梱包体積を低減するベッドに関するものである。被告が主引用例とした国際公開第2014/075789号(甲1考案)は、スラットベース一体型ベッドマットレスに関する考案であり、審決は本件考案1〜5・7・8・10と甲1考案との間に相違点がなく新規性を欠くとし、考案6・9は進歩性を欠くとして、全請求項の登録を無効とした。 【争点】 主な争点は、(1)甲1考案のヘッドボード及びフットボードが本件考案の「支持脚」に該当するか、(2)甲1考案においてスラットとベッドフレームが「接続されている」といえるか、(3)考案6のサブ板構成及び考案9の行列型配列に関する進歩性判断の当否である。原告は、「脚」とは柱状の部材を指し板状のヘッドボード等は含まれないこと、「接続」とは離れないように物理的措置が講じられた状態を指し甲1考案のように載置されているだけでは足りないことを主張した。被告は、「脚」にはベッド下部で支えをなす板状部材も含まれ、「接続」は単に接することも含むと反論した。 【判旨】 知財高裁は原告の主張を認め、審決を取り消した。まず「支持脚」について、JISにおいて床面に接する柱状の部材が「脚」、板状の部材が「ヘッドボード」「フットボード」と区別されていることから、「支持脚」はマットレス下部にあり支える柱状のものと解すべきであり、甲1考案の板状のヘッドボード等は該当しないとした。次に「接続されている」について、ベッドに関する考案であることに鑑み、マットレスと脚が離れないように続け合わされ一体の状態になっていることを意味すると解釈し、甲1考案ではマットレスがフレーム上に置かれているだけで離れないよう続け合わされていないとした。これにより本件考案1と甲1考案には相違点が存在し、考案2〜5・7・8・10も同様であるとして取消事由1を認容した。考案6・9についても、上記相違点の存在を看過した前提に誤りがあるとして取消事由2・3も認容し、審決全部を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。