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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)8985
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年9月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「交差連結具」に関する特許権(特許第6141502号、請求項4)を有する原告(因幡電機産業株式会社)が、被告(丸井産業株式会社)による空調機振れ止め金具「卍(マンジ)ロックL型」(被告製品)の輸入・製造・販売等が本件特許権の侵害に当たると主張し、特許法100条1項・2項に基づく差止め及び廃棄と、不法行為に基づく損害賠償金7148万4000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は、吊りボルト(第一棒状体)と2本の振れ止めボルト(第二棒状体)を連結する交差連結具に関し、第二保持部が第二棒状体を挟み込んで保持する構成により連結作業の容易化を実現するものである。 【争点】 主要な争点は3つである。第1に、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件BないしIの充足性)であり、特に「第一保持部」と「第二保持部」が部材を共有する被告製品の構成が各構成要件を充足するかが中心的に争われた。第2に、本件発明の無効理由の有無として、明確性要件違反、サポート要件違反、及び乙1発明(特開2014-52014号)に基づく進歩性欠如が主張された。第3に、特許法102条2項に基づく損害額の算定として、被告の限界利益の額及び推定覆滅の可否・程度が争われた。 【判旨】 一部認容。裁判所は、まず充足性につき、特許請求の範囲及び明細書の記載から「第一保持部」と「第二保持部」が部材を共有してはならないとの限定はないと判断し、被告製品の第一ユニット(固定部材・挟持板・締結部材)が「第一保持部」に、第二ユニット(連結部材・挟持板・締結部材)が「第二保持部」にそれぞれ該当し、全構成要件を充足するとした。使用状態でない被告製品についても間接侵害(特許法101条1号)の成立を認めた。無効理由については、明確性要件違反・サポート要件違反をいずれも否定し、進歩性欠如についても、乙1発明に乙20発明等の技術的事項を適用する動機付けを認めず、容易想到性を否定した。損害額については、被告の限界利益を8060万5346円と認定した上で、被告製品が本件発明の実施以外にも吊りボルトのバネ式仮止め機能等の独自の差別化要因を有すること及び競合品の存在等を考慮し、70%の推定覆滅を認め、弁護士費用300万円を加えた合計2718万1604円及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。