AI概要
【事案の概要】 被告人は、三重県鈴鹿市所在の社会福祉法人Aの理事長として職務に従事していたところ、共犯者Bと共謀の上、令和4年2月10日頃、Cらが用意した「役員の交代に関する契約書」に署名捺印し、適正な理事・監事・評議員選任のための所定の手続を履践しないことを前提として、同法人の役員をいずれもCの指定した人物に変更できるよう権限を行使してもらいたい旨の不正の請託を受けてこれを承諾した。その対価として、被告人が管理する会社名義の口座に2000万円、Bが管理する会社名義の口座に1500万円、合計3500万円の振込入金を受け、理事長の職務に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受した(社会福祉法違反)。弁護人は、不正の請託の不存在、対価性の不存在、故意の不存在を主張して無罪を主張したが、裁判所は、契約書の内容から客観的に不正の請託及び対価性が認められ、被告人の事実認識からも故意が認められるとして、いずれの主張も排斥した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月・執行猶予3年に処した(求刑:懲役1年6月)。量刑理由として、社会福祉法人の理事長の職務の公正に対する社会の信頼を侵害した程度が大きいこと、被告人はBと相談して譲渡金額や条件を決め、3500万円のうち2000万円を分け前として受け取るなど重要な役割を果たしたことを指摘し、刑事責任を軽くみることはできないとした。他方、被告人がリーガルチェックを受けたと聞いて一定の形式を取れば違法でないと信じた面があること、前科前歴がないことを有利な事情として考慮し、執行猶予付きの判決とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。