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下級裁

住居侵入、殺人未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)553
事件名
住居侵入、殺人未遂被告事件
裁判所
大津地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年10月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、元妻B及びその父親Aを殺害する目的で、令和5年7月20日午前7時頃、A方敷地内に侵入し、あらかじめホームセンターで購入した唐鍬(全長約60.9cm、重量約524g)を用いてAに襲いかかった。さらに2階に逃げ込んだBを追跡し、同室内でBに対しても唐鍬を振り上げて攻撃しようとしたが、A及びBの必死の抵抗により、Aに約2週間の安静を要する左側腹部打撲・右上腕切創等、Bに全治約2週間の左下腿切創等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。被告人は元妻Bとの離婚騒動の中でプロ棋士を引退し、その後Bに対する名誉毀損で有罪判決を受け、同判決確定の12日後に本件犯行に及んだものである。弁護人は犯行時の記憶がないことや精神障害(うつ病・服薬の影響)を理由に心神喪失又は心神耗弱を主張したが、裁判所は、犯行動機が十分理解可能であること、犯行前の一連の準備行動が目的に沿った合理的なものであること、犯行直前まで意識状態が正常であったこと等から完全責任能力を認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役5年に処し(未決勾留日数450日算入)、凶器の唐鍬を没収した。量刑判断において、逆恨み的犯行動機に酌量の余地はなく、凶器を準備して自宅に押し入り被害者2名の生命を脅かした危険で悪質な犯行と評価した。一方で、凶器の唐鍬は包丁等と比べて殺傷能力が必ずしも高いとはいえないこと、事前準備も場当たり的で杜撰であり高い計画性は認められないこと、被害者らの負傷自体は軽い部類であることを指摘し、検察官の求刑(懲役10年)はいささか重すぎると判断した。被告人がBに対する名誉毀損の執行猶予期間中に本件犯行に及んだ点を重く見る一方、臨床心理士との面談を通じて服薬・入院治療という選択肢に気付けたこと、母親の支えにも期待が持てることなどを更生事情として考慮し、法定刑の下限である懲役5年を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。