下級裁
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告会社(広告代理業等を営む事業者)の執行役員等であった被告人が、第32回オリンピック競技大会(東京2020大会)のテストイベント計画立案等業務委託契約等の受注に関し、組織委員会次長のC、関係事業者7社の従業者らと共謀の上、平成30年2月頃から同年7月頃までの間、面談等により受注予定事業者を決定し、基本的に当該受注予定事業者のみが入札を行うことなどを合意した上、これに従って受注予定事業者を決定するなどし、関係事業者7社が共同して同委託契約等の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた事案の控訴審である。被告会社及び被告人は事実誤認を主張し、テストイベント実施等業務委託契約及び本大会運営等業務委託契約については不当な取引制限罪は成立しないと争った。 【判旨(量刑)】 東京高裁は控訴を棄却した。原判決が認定した本件方針(計画業務の受注事業者が実施業務及び本大会業務も受注する方針)について、被告人がこれを認識していたとの原審の判断は論理則・経験則等に照らし不合理な点はないとした。所論が主張する、被告人が本大会業務等も入札になると考えていたとの供述は本件方針の認識と両立すること、2会場でF社と争った事実は受注調整を前提とした競争にすぎないこと、Lが本件方針に関する重要情報を上司である被告人と共有しないとは考え難いこと、1円入札をしなかった点も予定価格の決定経緯に照らし本件基本合意と矛盾しないこと等を詳細に検討し、いずれの所論も採用できないとして原判決の事実認定を是認した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。