下級裁
業務上過失致死被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 美容専門学校の教員助手であった被告人が、令和5年5月24日、同校敷地内で開催されたバーベキュー大会において、担当するバーベキューコンロの炭火の火勢を強めるため、引火性及び揮発性の高い洗浄用アルコールを水で希釈した液体を、生徒及び教員が取り囲む中、火のついた木炭が敷かれたコンロ内に漫然と注ぎ入れた。その結果、アルコールに引火して火が燃え上がり、コンロ付近にいた当時18歳の生徒の身体及び衣服に燃え移り、体幹部及び四肢に高度熱傷を負わせ、約2週間後に敗血症に基づく多臓器不全により死亡させた業務上過失致死の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が既に火のついたコンロにアルコールを注入するという極めて危険な行為に及んだこと、理事長が同様の行為をして火が高く燃え上がるのを視認しており危険性を十分認識していたこと、別の教員から使用を止められていたにもかかわらず自らの判断で実行したことから、過失の程度は大きいと認定した。被害者が全身に火傷を負い約2週間にわたる甚大な苦痛の末に死亡した結果の重大性も指摘した。他方、被告人が理事長の指示に疑問を差し挟めない環境に置かれ、数日前には退職届を書かされるなど行き過ぎた指導を受けていたこと、理事長の発案でアルコールが現に使用され誰も制止しなかったこと、被告人のみに責任があったとはいえないことを酌量した。事実を認め反省し、遺族への謝罪や墓参を繰り返していること、前科前歴がないことも考慮し、禁錮1年6月・執行猶予3年を言い渡した(求刑:禁錮1年6月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。