未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)
判決データ
- 事件番号
- 令和3(ワ)144
- 事件名
- 未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)
- 裁判所
- 長崎地方裁判所 民事部
- 裁判年月日
- 2025年10月3日
AI概要
【事案の概要】 被告会社(ヤクルト販売会社)の総務課長であった亡Eが自殺した事案に関し、亡Eの母である原告Aが未払割増賃金等の支払を求め(第1事件)、原告A及び亡Eの姉である原告Bが亡Eの自殺は過重な業務やパワハラが原因であるとして損害賠償を求めた。また、元従業員の原告C及び原告Dも、上司である被告F(会長の子で現代表取締役)のパワハラにより退職を余儀なくされたとして損害賠償等を求めた(第2事件)。 【争点】 第1事件では、(1)亡Eの時間外労働の有無及び時間、(2)管理監督者該当性、(3)割増賃金の基礎となる賃金、(4)付加金請求の当否が争われた。第2事件では、亡Eについて業務と精神障害(自死)との因果関係及び安全配慮義務違反の有無、原告C・原告Dについて被告Fのパワハラの有無及び損害額が争われた。 【判旨】 裁判所は、第1事件につき、亡Eの管理監督者該当性を否定し、パソコンのログ記録及び出勤簿に基づき時間外労働を認定した上、未払割増賃金の一部を認容した。被告会社主張のいわゆる「ダラダラ残業」については、ながら仕事の可能性を否定できないとして排斥した。第2事件の亡Eの自死については、令和2年8月以降の時間外労働が月50~85時間に及び、コロナ対応・HACCP衛生管理構築等の過重業務による強い心理的負荷が認められるとして業務起因性を肯定し、被告会社の安全配慮義務違反(不法行為)を認めた。ただし被告F個人のパワハラは証拠不十分として否定した。原告Cの請求は被告Fのパワハラ及び業務起因性がいずれも認められず全部棄却。原告Dについては、被告Fの暴力示唆発言・有形力行使及び行動日報への侮辱的コメント等をパワハラと認定し、被告会社の債務不履行責任に基づく慰謝料33万円を認容したが、退職との因果関係は否定した。