AI概要
【事案の概要】 土木工事業や木材加工製品の製造販売等を業とするA株式会社の代表取締役であった被告人が、同社のセンター長Cと共謀の上、秋田県秋田地域振興局建設部の班長Dに対し現金200万円を供与した贈賄被告事件である。Dは道路の維持管理業務を掌理する県職員であり、令和4年度に競争入札で発注された道路補修工事において、転落防止柵の仕様を従前の鋼材加工品からA社のみが管内で取り扱う木材加工品の仕様に変更させたほか、道路・河川等維持管理業務委託に基づく転落防止柵補修工事の再委託先としてA社を推奨・承諾するなど、有利かつ便宜な取り計らいをしていた。被告人は令和5年5月10日、これらの謝礼及び今後も同様の便宜を受けたい趣旨で、Dに対し現金200万円を供与し、もってDの職務に関して賄賂を供与した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、A社が上記便宜により秋田県発注の公共工事売上高を伸ばし相当の営業利益を上げていたこと、賄賂が200万円と高額であること等から、職務の公正を害した程度には大きなものがあり、刑事責任を軽く見ることはできないとした。他方、被告人が早期から事実関係を認めていること、代表者の地位を辞するなど反省の態度を示していること、前科がないこと、親族が監督を約束したこと等の事情を斟酌し、求刑どおり懲役1年6月としつつ、3年間の執行猶予を付した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。