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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70285
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月6日

AI概要

【事案の概要】 古武術流派「本體髙木楊心流柔術石谷伝」及び「義鑑流骨法術」に係る商標権を有する原告が、被告に対し、武道専門誌「月刊秘伝」の連載記事(全36回)及び広告において「本體高木揚心流柔體術」「義鑑流骨法術」等の標章を使用する行為(被告行為1)並びに武神館本部道場等において同標章を用いて武術を指導する行為(被告行為2)が、原告の商標権(商標法37条1項1号)を侵害し、かつ混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)に当たると主張して、標章使用の差止め、損害賠償3024万円及び謝罪文掲載を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告各商標と被告各標章の類否(争点1-1)、(2) 被告各標章の商標的使用の有無(争点1-2)、(3) 原告各表示の商品等表示としての周知性(争点2-1)、(4) 原告各表示と被告各表示の類似性(争点2-2)、(5) 被告各表示の商品等表示としての使用の有無(争点2-3)、(6) 差止めの必要性(争点3)、(7) 故意・過失の有無(争点4)、(8) 損害額(争点5)、(9) 謝罪広告の必要性(争点6)。原告は、漢字の字体差(「高」と「髙」、「楊」と「揚」等)や「柔術」と「柔體術」の差異は要部において同一であり類似すると主張した。被告は、標章は被告の肩書又は流派名称として使用したに過ぎず商標的使用に当たらないと反論した。 【判旨】 裁判所は、事案に鑑みまず商標的使用の有無(争点1-2)を検討した。被告行為1について、本件雑誌における被告各標章の使用態様を詳細に認定し、被告各標章は、流派そのものの紹介、被告が家元としての地位を有する流派を示す趣旨、又は記事中で紹介する技術の属する流派を示す趣旨のいずれかで使用されていると認定した。また、被告は「武神館武道」として古武道九流派のうち2流派の家元と称し、その技術を「武神館武道」の一環として指導・教授しているものと理解されるとし、2流派への言及は指導内容の技術説明の趣旨で行われていると判断した。これらを総合し、被告各標章はそれ自体として自他商品等識別機能及び出所表示機能を発揮する態様で使用されておらず、流派ないし技術に関する説明や肩書の一部にとどまるとして、商標法26条1項6号により原告各商標権の効力は及ばないとした。被告行為2についても同様に商標的使用を否定した。不正競争防止法に基づく請求についても、被告各表示は役務の出所識別標識としての機能を有さず「商品等表示」に当たらないとして混同惹起行為の成立を否定した。以上により、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。