AI概要
【事案の概要】 被告人両名(大学生)は、令和7年6月10日頃、奈良県天理市内の大学寮の一室において、それぞれ麻薬である大麻の植物細片を燃焼させてその煙を吸引し、麻薬を施用した(第1・第2)。さらに被告人両名は共謀の上、翌6月11日、同寮室内において、麻薬である大麻の植物片約0.610グラムを所持した(第3)。被告人らは大学での部活動や寮生活へのストレス・不満等を動機として供述したが、本件各犯行以前にも大麻を購入して施用していた経緯があった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、違法薬物の効果を求めた安易かつ短絡的な動機や経緯に酌むべき余地はなく、所持した大麻も少量とまではいえないと指摘した。また、以前から大麻を購入・施用していた供述内容等から、被告人らには大麻に対する依存性及び親和性がうかがわれるとし、刑事責任はいずれも軽視できないとした。他方、各公訴事実を認めて反省の態度を示していること、稼働や依存症回復施設への通所等を開始して生活の立直しを図りつつあること、各母親が当公判廷で監督を誓約していること、若年で前科がないことなどの酌むべき事情も認定した。これらを総合考慮し、被告人両名をそれぞれ拘禁刑1年(求刑どおり)に処した上で、3年間の執行猶予を付した。押収された大麻1点を没収した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。