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下級裁

窃盗

判決データ

事件番号
令和7刑(わ)192
事件名
窃盗
裁判所
東京地方裁判所 刑事第10部
裁判年月日
2025年10月6日
裁判官
小野裕信

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A銀行B支店の支店長代理等の職にあった元銀行員である。令和5年3月から令和6年10月までの約1年7か月間に、前後9回にわたり、貸金庫の予備鍵を使用するなどして、貸金庫利用者が保管していた現金合計6145万6000円、金のインゴット合計29個(時価合計約3億3330万7000円相当)及び旅行券50枚(額面合計25万円)を窃取した。被害総額は3億9000万円を超える。被告人は、個人再生手続を経て一度止めていたFX取引や競馬を小遣い稼ぎ目的で再開し、その損失の穴埋めのために貸金庫内の金品に手を付けたことが犯行の端緒であった。さらに発覚を免れるため、来店頻度の低い別の利用者の金品を移し替えたり、窃取した金品を元手に高レバレッジのFX取引で増やそうとしたりする中で被害を拡大させた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、3億9000万円超という巨額の被害が量刑の中核であると指摘した。銀行の貸金庫は高度なセキュリティが確保されるとの信頼のもとに利用されるものであり、被害者らに何らの落ち度もないこと、被告人が銀行から信頼された立場を悪用し、内部者にしかできない手口でセキュリティを無力化して犯行を繰り返した点に本件特有の悪質性があるとした。短絡的に犯行を重ねた経緯に酌むところはなく、犯情は稀にみる悪いものと断じた。一般情状として、銀行が被害者への順次補償を進めていること、被告人が余罪も含め捜査に協力し被害回復に貢献したこと、ギャンブル行動症の治療に取り組んでいること、前科がないことなどを考慮したが、銀行側が回収できた金額は一部にとどまり、これらを十分考慮してもなお実刑は免れないとして、懲役9年(求刑懲役12年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。