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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10009
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月8日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」に関する特許(特許第4417865号)の請求項1に係る発明について、原告が特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。原告は、甲1文献(5-アミノレブリン酸塩酸塩をリン酸緩衝生理食塩水に溶解した溶液に関する論文)に本件発明が記載されているとして、新規性欠如(特許法29条1項3号)を主張した。なお、原告は先行する無効審判(無効2021-800078号)でも同特許の無効を争い敗訴が確定しており、本件は異なる引用文献に基づく再度の無効審判請求である。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」における「塩」の技術的意味の解釈、及び(2)甲1文献に本件発明が記載されているといえるか(新規性の有無)である。原告は、「塩」には水溶液中でイオンに電離した状態のものも含まれるから、甲1文献のリン酸緩衝生理食塩水中に5-アミノレブリン酸イオンとリン酸イオンが共存する溶液は本件発明に該当すると主張した。被告は、「塩」とは化学結合力により結合した化合物を意味し、単にイオンが別々に存在する溶液は該当しないと反論した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、本件審決が「塩」を化学結合力により結合した化合物に限定解釈した点は相当でないとし、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」には水溶液中でイオン状態にある形態も含まれると判断した。しかし、新規化学物質の発明について刊行物に記載されているというためには、物質の構成の開示に加え、製造方法を理解し得る程度の記載が必要であるところ、甲1文献には「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の文言も製造方法の記載もなく、アミノ酸の塩酸塩をリン酸イオン含有水溶液と混合してリン酸塩を製造できることが優先日当時の技術常識であったとも認められないとした。したがって、甲1文献から本件発明の技術的思想が開示されているとはいえず、審決の結論に誤りはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。