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下級裁

道路交通法違反、危険運転致傷

判決データ

事件番号
令和7(わ)220
事件名
道路交通法違反、危険運転致傷
裁判所
津地方裁判所
裁判年月日
2025年10月8日
裁判官
湯川亮

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和7年5月18日午前3時53分頃、名古屋市内で酒気帯び運転(呼気1ℓにつき0.15mg以上)を行った後、さらに複数の店で飲酒を重ねて運転を再開した。同日午前10時57分頃、三重県亀山市内の上下線分離型高速道路において、対向車線(第二車両通行帯)を時速約15kmで逆走し、対向進行してきた複数車両の通行を妨害する目的で逆行を継続した。この逆走行為により複数車両が急停止を余儀なくされ、車列最後尾に大型貨物自動車が追突する多重事故が発生し、被害者6名が負傷した(最も重い者で加療約1か月の脊髄損傷)。被告人は事故を認識しながら救護措置を講じず、逮捕を免れるためさらに約9kmにわたり逆走を続けて逃走した。翌日に自首している。 【判旨(量刑)】 裁判所は、高速道路上での逆走という危険運転のやり方について、時速約15kmと高速度ではなかったことを踏まえても、交通量のある昼前の時間帯に重大な交通の危険を生じさせる可能性が非常に高く悪質であると評価した。逆走の動機が、警察車両に飲酒運転の発覚を恐れてあえて再び逆走を開始したという非常に身勝手なものであり、強い非難に値するとした。事故後の救護義務違反・報告義務違反についても、現場からさらに約9km逆走を続けた点を重視し、交通ルールを軽視する態度は限度を超えていると指摘した。危険運転致傷罪の事案の中でも悪い部類に位置づけられるとし、翌日の自首、前科がないこと、自動車保険による被害弁償の見込み、母親の監督誓約、反省の態度等の有利な事情を考慮しても執行猶予は相当でないとして、被告人を懲役1年6月の実刑に処した(求刑懲役3年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。