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下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)220
事件名
詐欺被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年10月8日
裁判官
岡本康博

AI概要

【事案の概要】 結婚式場及びレストラン経営等を業とする株式会社Gの代表取締役社長であった被告人A、総務部長であった被告人B、エリアマネージャーであった被告人C及び被告人Dが共謀の上、新型コロナウイルス感染症対応の雇用調整助成金制度を悪用した詐欺の事案である。被告人らは、令和4年10月から12月にかけて3回にわたり、従業員の休業日数を大幅に水増しした内容虚偽の支給申請をオンラインで行い、国から合計約7200万円(実質的被害額約2600万円)をだまし取った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、雇用の安定を図るための公的助成制度を根底から揺るがしかねない悪質な手口による犯行であり、被害額も多額で法益侵害の程度は看過できないと指摘した。一般予防の見地からも厳正な処罰が要請されるとした上で、被告人Aは代表取締役社長として虚偽申請を自ら行い刑責が一等重いとした。他方、被告人4名がいずれも事実を認め反省していること、前科がないこと、合計約2929万円の被害弁償準備金が弁護人に預託されていること、詐取金は従業員給与を含む運転資金に充てられ私腹を肥やした形跡がないことを有利に考慮した。結論として、被告人Aは弁償準備の事情を最大限考慮してもなお実刑を免れないとして懲役4年の実刑(求刑懲役6年)とし、被告人B・C・Dはそれぞれ懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役4年)とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。