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知財

著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10036
事件名
著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月8日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70582

AI概要

【事案の概要】 控訴人Xは、被控訴人である関ケ原町が実施していた地域振興企画「関ケ原検定」において、被控訴人らが控訴人の作成したポスター、実施概要、賞状、合格カードの各デザイン(本件各デザイン)及び登録商標を無断で使用したと主張し、被控訴人関ケ原町に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金347万4000円等の支払、著作権法115条に基づく名誉回復措置、被控訴人らに対し著作権法112条に基づく複製等の差止め及び物品廃棄、商標法36条に基づく商標使用差止めを求めた。原審は、著作物目録記載2〜5の各デザインについて著作権(複製権)侵害を認め、被控訴人関ケ原町に対し差止め・廃棄及び損害賠償金20万円等の支払を認容し、その余の請求を棄却した。控訴人は、損害賠償額を138万1000円に増額すべきであるとして控訴した。 【争点】 主な争点は、著作権法114条3項に基づく損害額の算定である。控訴人は、各デザインにつき創作対価、ライセンス使用料(年額)、基本使用料、慰謝料、売上損害の各項目を積み上げ、合計159万1000円のうち138万1000円が相当であると主張した。また、被控訴人Y2が控訴人に宛てた「ライセンス契約手順書」において不法行為を詫びる書面とともにデザインの付加価値を認めている点を損害額の算定に考慮すべきであるとも主張した。さらに、被控訴人Y2らに対する控訴の適法性も争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、被控訴人Y2らに対する控訴について、控訴人が同人らに対する請求を棄却した原判決に対し不服を申し立てていないことから、控訴の利益を欠き不適法であるとして却下した。被控訴人関ケ原町に対する控訴については、原審と同様に著作権法114条3項により算定される損害額として20万円が相当であると判断した。「ライセンス契約手順書」はライセンス契約締結の手順を定めたものにすぎず、契約内容を定めたものではないとして、損害額の認定を左右しないとした。控訴人が主張する創作対価等の各算定項目についても、著作権の行使につき受けるべき金銭の額を定める根拠や妥当性が明らかではないとして採用せず、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。