都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3081 件の口コミ
知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10069
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月8日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和4(ワ)22517

AI概要

【事案の概要】 本件は、「トイレットロール」に関する特許(特許第6735251号=本件特許1)、「ロール製品パッケージ」に関する特許(特許第6590596号=本件特許2)及び「トイレットロール」に関する特許(特許第6186483号=本件特許3)の特許権を有する控訴人(日本製紙クレシア)が、被控訴人(大王製紙)の各製品が上記各特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条1項・2項に基づく製造・譲渡等の差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づく損害賠償3300万円の支払を求めた事案の控訴審である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却した。 【争点】 (1) 本件発明1・3に関し、被控訴人製品のエンボス深さが構成要件1B(0.05〜0.40mm)及び構成要件3F(0.01mm以上0.40mm以下)を充足するか。特に「エンボス深さ」の測定方法につき、明細書記載の断面曲線(輪郭曲線)に基づく線粗さ測定によるべきか、面粗さ測定(最深部と最高部の差分)で足りるかが争われた。(2) 本件発明2に関し、被控訴人製品1・3の指掛け穴が構成要件2E「ほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」を充足するか。「ほぼ長円」の判断対象は切抜き前のスリット形状か開口状態かが争われた。(3) 均等侵害の成否。 【判旨】 控訴棄却。(1) エンボス深さの測定方法につき、明細書に断面曲線から輪郭曲線を計算し曲率極大点P1・P2を認定する方法が具体的に記載されている以上、その方法によるべきであり、控訴人主張の面粗さ測定は採用できないとした。控訴審で新たに提出された各測定結果(甲62〜87)についても、面粗さ測定を用いたもの(甲62・72・84)は明細書記載の測定方法と異なり、線粗さ測定を用いたもの(甲73・85〜87)もP1・P2の特定に問題があるとして、いずれも構成要件充足の立証として不十分と判断した。(2) 構成要件2Eの「ほぼ長円」はスリット切抜き前の形状を指すと解すべきところ、被控訴人製品のスリットは両端部が外側に湾曲して下方に向かう形状であり「ほぼ長円」に該当しないとした。(3) 均等侵害についても、置換容易性(第3要件)及び意識的除外(第5要件)を欠くとして否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。