AI概要
【事案の概要】 原告が、情報公開法に基づき、厚生労働大臣に対して新型コロナウイルスワクチン購入契約書(ファイザー社、モデルナ社、武田薬品工業社(ノババックス)及びアストラゼネカ社との各契約書)の開示を請求したところ、同大臣が、契約書全体が情報公開法5条2号イ所定の不開示情報(法人の競争上の地位等を害するおそれのある情報)に該当するとして、その全部を不開示とする決定をしたため、同決定の取消しを求めた事案である。 【争点】 (1) 本件文書に記録された情報の情報公開法5条2号イ(法人等の競争上の地位等)所定の不開示情報該当性、(2) 同法5条6号ロ(国の契約・交渉上の地位)所定の不開示情報該当性(被告が訴訟段階で追加主張)、(3) 同法6条に基づく部分開示を行わなかったことの適法性。 【判旨】 請求認容。裁判所は、争点(3)の部分開示の適法性を中心に判断した。最高裁令和7年6月3日判決を引用し、情報公開法の趣旨に照らせば合理的に区切られた範囲ごとに不開示情報該当性を判断すべきであり、できる限り細かく区切ることを原則とすべきとした。本件文書は契約書であり、条項ごとに番号が付され内容ごとに区分されていると推認されるから、文書全体を1個の不可分一体の情報とみることは範囲が過度に広く合理的でないと判示した。また、被告が文書内容を抽象的にしか主張しないため、各範囲に不開示情報が記録されていると認めることもできず、部分開示を行わなかった本件決定は違法であるとして、不開示決定の全部を取り消した。厚生労働大臣に対し、文書を合理的な範囲に区切った上で範囲ごとに不開示情報該当性を判断すべきであると説示した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。