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特許権侵害差止等請求本訴事件 不正競争行為差止等請求反訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70096等
事件名
特許権侵害差止等請求本訴事件 不正競争行為差止等請求反訴事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月9日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「凹凸素材の遮熱構造」に関する特許権(特許第5445808号)を有する原告(日本遮熱株式会社)が、被告山創株式会社が生産した遮熱構造は本件特許の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして、被告ら(被告山創及び被告株式会社ライフテック)に対し、遮熱構造の生産差止め及び損害賠償1000万円を求めた本訴事件と、被告らが、原告がフランチャイズ加盟店に対し被告らの特許権侵害を告知した行為(「遮熱ニュース」の送付)が不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当するとして、告知差止め及び損害賠償等を求めた反訴事件である。 【争点】 (1) 当初施工に係る遮熱構造の構成要件充足性及び「生産」該当性、(2) 是正工事に係る遮熱構造の構成要件充足性(特に構成要件C「接着手段により取り付けた」の充足性)、(3) 先行文献(乙13発明等)に基づく無効事由の有無、(4) 訂正発明による訂正の再抗弁の成否及び独立特許要件の充足性、(5) 被告ライフテックの侵害主体性、(6) 原告による「遮熱ニュース」送付の不正競争該当性及び損害額。 【判旨】 裁判所は、本訴につき、当初施工に係る遮熱構造は構成要件を充足し被告山創による「生産」に該当すると認定した。一方、是正工事に係る遮熱構造は下地鋼材とタッピングビスを併用しており、構成要件C「接着手段により取り付けた」を充足しないと判断した。本件発明は乙13発明と同一構成を有し新規性を欠くが、訂正発明は接着手段を「接着剤、熱溶着、両面テープ」に限定したことで乙13発明の面ファスナーとの相違点が生じ、進歩性が認められるとして独立特許要件を充足すると判断した。被告ライフテックについては侵害主体性も幇助の過失も認められないとした。損害額は特許法102条2項により被告山創の限界利益371万0485円と認定した。反訴につき、原告の「遮熱ニュース」送付は、被告ライフテックが特許権侵害をしていないにもかかわらず侵害する旨を告知し、「犯罪、懲役刑」等の文言を用いた極めて悪質な態様であるとして不正競争に該当すると認定し、被告ライフテックに330万円、被告山創に110万円の損害賠償を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。