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知財

不当利得返還請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70281
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「画像表示方法および画像表示用プログラム」に関する特許(特許第5475856号)の特許権者であった原告サピエンス及び現特許権者である原告プラグインフリーが、被告LINEヤフーに対し、被告が配信するHTML・JavaScript等のソースプログラム及び地図画像データ(被告地図プログラム)によりWebブラウザに地図を表示させる方法が本件特許の技術的範囲に属し、被告による配信が直接侵害又は間接侵害を構成すると主張して、不当利得返還請求権に基づき、原告サピエンスにつき3218万6000円、原告プラグインフリーにつき1億9771万4000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告地図表示方法の本件発明1の構成要件充足性(争点1)、(2)本件発明2の構成要件充足性(争点2)、(3)本件発明4の構成要件充足性(争点3)、(4)本件各発明の無効理由の有無(明確性要件違反、サポート要件違反、進歩性欠如等)(争点4)、(5)間接侵害の成否(争点5)、(6)損害額(争点6)、(7)消滅時効(争点7)である。特に、被告地図表示方法において「各枠要素の原点の座標を演算」しているか、及び分割画像の枠要素への「当てはめ」がなされているかが中心的争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、構成要件1C・1E・1F・2C・2E・2Fの「各枠要素の原点の座標を演算」について、各枠要素(img要素)の座標が直接演算される必要があると解した上で、被告地図表示方法ではスクロール時にdiv要素のleft・topの値が変更されるのみで、img要素のleft・topの値は一切変更されないことから、構成要件を充足しないと判断した。また、構成要件1B・2B・2F1の「当てはめ」についても、被告のimg要素にはセル番号が付与されておらず、明細書が想定するDIVタグからIMGタグへの変換処理がなされていないとして、充足を否定した。さらに、本件各発明は「各枠要素の原点の座標」の概念・数値が明細書に一切開示されていないためサポート要件にも違反し、特許無効審判により無効にされるべきものであるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。