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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10076
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月16日
裁判官
菊池絵理

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(マウェタル エルエルシー)が、発明の名称を「燃料及びその配合組み合わせ」とする特許出願(特願2021-100333、PCT国際出願からの分割出願)について、拒絶査定不服審判請求(不服2022-7786)を不成立とした審決の取消し等を求めた訴訟である。本願発明は、従来の精製所で好ましくないとされていた高硫黄燃料油やライトタイトオイル等を原料として、軽質(L)・中間(M)・重質(H)の各炭化水素構成要素を所定の比率で組み合わせ、硫黄・窒素・金属が極めて少ない超清浄燃料を低コストで製造する配合組み合わせに関するものである。原告は審決の取消しに加え、特許庁に対し根拠のない拒絶を繰り返さないことの義務付けも求めた。 【争点】 (1) 請求項1の条件(a)(b)(c)の明確性(条件(b)の「(L)%=(H)%」と条件(c)の「(L)%/(H)%=0.4/1〜0.6/1」が同時に成立し得るか)、(2) 請求項1の条件(c)における(M)%の数値範囲の場合分けの重複部分の優先関係、(3) 請求項1の「90%留出温度の終点」という用語の明確性、(4) 特許庁に対する義務付けの訴えの適法性。中心的争点は、条件(b)と(c)が接続詞「及び」で結ばれているにもかかわらず両立不可能であることから生じる明確性要件(特許法36条6項2号)違反の有無である。 【判旨】 請求の趣旨5項(義務付け)に係る訴えを却下し、その余の請求を棄却。裁判所は、請求項1の(a)(b)(c)は接続詞「及び」で接続されており、日本語の通常の用法に照らし三条件を同時に満たすことを意味すると解釈した。条件(b)は「(L)%=(H)%」すなわち(L)%/(H)%=1を特定する一方、条件(c)は(L)%/(H)%が0.4/1〜0.6/1等の比となることを特定しており、両条件を同時に満たす(L)%と(H)%の組合せは存在しないと認定した。原告は各国(米国・韓国等10か国以上)で対応特許が付与されていると主張したが、パリ条約4条の2に基づき各国の特許は独立であるとして排斥した。また、原告主張の演算順序規則(PEMDAS/BODMAS)による(c)優先の解釈についても、請求項の文言上そのような優先関係を読み取ることはできず、裏付ける証拠もないとした。義務付けの訴えについては、対象行為が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当しないとして不適法と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。