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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10037
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月16日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70125

AI概要

【事案の概要】 YouTube上に動画を投稿していた控訴人ら(原告X1・X2)が、被控訴人(被告Y)に対し、被告がYouTubeの運営者グーグルに対して著作権侵害通知フォーム、プライバシー侵害通知フォーム及び名誉棄損通知フォームを利用して行った各通知(本件各通知)が不法行為を構成するとして、民法709条に基づき慰謝料・逸失利益・弁護士費用等の損害賠償を求めた事案である。控訴人らの動画には被告の氏名や顔写真が無断で使用されているものがあった。原審(東京地裁)は請求を全部棄却し、控訴人らがそれぞれ自己の敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 主要な争点は、(1)著作権侵害通知フォームを用いてパブリシティ権侵害を通知したことの違法性の有無、(2)プライバシー侵害通知フォームからの通知の違法性の有無、(3)名誉棄損通知フォームからの通知の違法性の有無である。控訴人らは、著作権侵害通知がされれば動画は原則削除されるから通知者には正確性確保の注意義務があり、「専ら不当な目的」に限定して違法性を認める原判決の基準は不当であると主張した。また、被告はYouTubeの専門家として高度な注意義務を負い、「その他の法的問題」の選択肢を見落としたとの弁解は不自然で、批判封殺目的であったとも主張した。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、グーグルが著作権侵害通知フォームの記載内容について一定の審査を行った上で削除の是非を決定しており、現に被告の通知が却下された例もあることから、通知フォームの選択を誤ったとしても直ちに不法行為上の過失は認められないと判断した。権利侵害の疑いがある場合にグーグルへ通知すること自体は違法行為とはいえず、違法性の要件として「専ら不当な目的」を求めることには合理性があるとした。控訴人らが引用した大阪高裁令和4年10月14日判決は、競業者排除目的で著作権侵害通知制度を悪用した事案であり、同基準を適用しても違法性が認められた事案であるから、同要件を求めることが同判決の趣旨に反するとはいえないとした。プライバシー侵害通知・名誉棄損通知についても、利用規約上法律上のプライバシー侵害や名誉棄損に該当することまでは求められておらず、被告が専ら不当な目的で通知したとは認められないとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。