AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社ユナイテッドエフォート)は、被告(一般社団法人MC)が商標権を有する登録第6643846号商標(「KENTAUROS」の文字と図形からなる商標、指定商品は第21類「台所用品」等)について、商標法4条1項8号・15号・19号を無効事由として商標登録無効審判を請求した。特許庁は「請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。原告は、引用商標が伝説的モーターサイクル・クラブ「ケンタウロス」のシンボルマークとしてオートバイ愛好家の間で周知であり、本件商標と酷似すると主張した。 【争点】 (1) 引用商標の周知性の有無(取消事由1)、(2) 商標法4条1項15号(混同のおそれ)該当性(取消事由2)、(3) 同項19号(不正目的)該当性(取消事由3)、(4) 同項8号(他人の名称・著名略称)該当性(取消事由4)。中心的争点は、ケンタウロスクラブを表示する引用商標が本件商標の出願時・登録査定時に需要者の間で広く認識されていたか否かである。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、ケンタウロスクラブが1980年代に漫画・アニメーション映画で知られるようになったことは認めたものの、引用商標付き商品の販売数・シェア等を裏付ける証拠がなく、販売は小規模な実店舗中心で、運営会社(ケンタウロス社)は債務超過に陥っていたこと、メディア登場も40年間で散発的にすぎないことから、出願時・登録査定時(令和4年)には「知る人ぞ知る伝説的存在」として限定的範囲でのみ認識されていたにとどまり、周知とはいえないと判断した。15号については、指定商品(台所用品等)と使用商品(Tシャツ等)の関連性が低く混同のおそれなし、19号については不正目的を認定できず、8号についてはケンタウロスクラブが権利能力なき社団の要件を満たさず「他人」に該当しないとして、いずれの取消事由も排斥した。