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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)2509
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年10月16日
裁判官
池田弥生

AI概要

【事案の概要】 千葉県の委託事業として一般社団法人(千葉県歯科医師会)が実施する心身障害児(者)歯科保健巡回診療指導事業(ビーバー号事業)に、歯科衛生士として12年~21年にわたり従事してきた原告ら5名が、被告との契約は有期雇用契約であるとして、労働契約法18条1項に基づく無期転換申込みを行い、期間の定めのない労働契約上の地位確認、令和4年4月以降の未払賃金、及び不法行為に基づく慰謝料各100万円の支払を求めた事案である。被告は、原告らとの契約は雇用契約ではなく委託契約であると主張し、令和4年4月以降、委託契約への切替えに応じなかった原告らに対しビーバー号事業への出動配点を一切行わなかった。 【争点】 (1) 原告らと被告との契約が雇用契約か委託契約か(労働者性の有無)。被告は、出動日程の応諾義務がないこと、タイムカード等による時間管理がないこと、日当が高額であること、兼業が通常であること等を挙げて委託契約であると主張した。(2) 労働契約法18条1項に基づく無期転換権の成否。(3) 令和4年4月以降の出動配点停止が事実上の解雇に当たるか、及び賃金請求権の有無。(4) 出動配点停止が不法行為に該当するか。 【判旨】 請求一部認容。裁判所は、被告作成の実施要領にビーバーDHの「雇用」「定年」「再雇用」が明記されていたこと、求人広告でパート労働者として募集していたこと、労災保険に加入していたこと、労基署が雇用契約を前提に是正勧告を行い被告がこれに従い就業規則を作成・届出したこと、管理指導医の指示に従い実施要領に沿って業務を行っていたこと等から、原告らは被告に雇用された労働者であると認定した。出動日程の調整にDH代表が関与していた点も、限られた人数で分担する必要がある中での調整にすぎず労働者性を否定しないとした。2年任期の委嘱状を契約期間の定めと認め、原告らの無期転換申込みにより期間の定めのない労働契約が成立したと判断した。賃金請求については、委託契約への切替えに応じる義務はなく被告の責めに帰すべき事由による就労不能として民法536条2項により認容し、コロナ禍前の令和元年度の実績を基準に月額賃金を算定した。他方、慰謝料請求については、被告に積極的な加害意思は認められず、賃金支払で填補されない精神的損害も認められないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。