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知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70067
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月16日
裁判官
松川春佳

AI概要

【事案の概要】 原告は、YouTubeに自身の子どもの日常を撮影・編集した動画を投稿していたところ、氏名不詳者(本件発信者)が当該動画の一部を無断で切り取り、動画投稿サイト「TikTok」に投稿した。原告は、著作権(複製権、公衆送信権及び頒布権)の侵害を主張し、TikTokの運営会社である被告に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の電話番号、電子メールアドレス、氏名及び住所の開示を求める申立てをした。原決定は電子メールアドレスのみ開示を命じその余を却下したため、原告が異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 (1) 本件投稿による原告の著作権侵害の明白性。(2) 被告が発信者の氏名及び住所の情報を保有しているか。具体的には、TikTokの報酬付与制度(Creator Rewards Program)においてPayPalアカウント連携時に被告がPayPalから氏名・住所の提供を受けているか、また年齢確認や支払調書発行の過程で独自に取得・保有しているかが争われた。 【判旨】 裁判所は、原告投稿動画は撮影対象の構図・角度や編集の工夫に創作性が認められ原告の著作物に該当し、本件投稿は原告投稿動画の一部をそのまま投稿したものであるから複製権及び自動公衆送信権の侵害が明白であると認定した。ただし頒布権侵害の主張は、データのアップロードにすぎず複製物の譲渡・貸与に当たらないとして排斥した。発信者情報の保有については、被告がPayPal連携時にAPIを通じて受領する情報は国名、ホルダー名、メールアドレス、銀行口座登録の有無に限られ、氏名及び住所は受領していないと認定した。原告の、PayPalの本人確認を通じて被告が氏名・住所を取得しているはずとの主張や、年齢確認・支払調書発行により独自に保有しているとの主張も、立証がないとして退けた。なお、被告の「侵害通信と関連しない情報は発信者情報に当たらない」との限定解釈は、法が取得目的や方法による区別を規定していないとして採用しなかった。結論として、電子メールアドレスの開示のみを認め、原決定を認可した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。