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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10032等
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月20日

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社大勝軒)は、「池麺」(本件商標A・C)及び「いけめん」(本件商標B)の商標権者である。原告(株式会社アイスタイル)が商標法50条1項に基づき、本件各商標の不使用取消審判を請求したところ、特許庁は、A事件(「池麺」第43類・飲食物の提供)について請求不成立の審決を、B事件(「いけめん」第43類・飲食物の提供等)及びC事件(「池麺」第30類・ぎょうざ等)について登録取消の審決をした。原告がA事件審決の取消しを、被告がB・C事件審決の取消しをそれぞれ求めて出訴した。被告は、東京都豊島区で「池麺 KINGKONG」の名称で営業していた旧店舗を平成27年2月に閉店し、同所で「滝野川大勝軒」に改称して営業を継続していた。被告は、旧店舗名「池麺 KINGKONG」が記載された麺箱の店舗内での積み上げ行為、明星食品によるカップ麺のニュースリリース、SNS投稿記事の残存をもって商標使用を主張した。 【争点】 各商標について、要証期間(令和2年1月23日頃〜令和5年1月22日頃)内に、商標権者等が指定商品・役務について登録商標を使用していたか否か。具体的には、(1) 旧店舗名が記載された麺箱を現店舗内に積み上げる行為が商標法2条3項5号の「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当するか、(2) 閉店済み店舗に関するSNS投稿や要証期間内に販売されていないカップ麺のニュースリリースがウェブ上に残存していることが同項8号の「広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するか、(3) 「いけめん」と「池麺」は社会通念上同一の商標か。 【判旨】 知財高裁は、A事件審決を取り消し、B・C事件の被告請求をいずれも棄却した。まず、商標法50条1項の「登録商標の使用」は商標的使用、すなわち出所表示・自他識別機能を発揮する態様での使用を要すると判示した。麺箱の積み上げ行為について、本件麺箱は既に閉店した旧店舗で使用されていたものが現店舗で引き続き利用されていたにすぎず、積み上げは店舗の隅で一時的であり、店舗表示・看板・のれん・メニュー等には全て「滝野川大勝軒」又は「大勝軒」の標章が使用され、「池麺 KINGKONG」が被告のブランドとして取引者・需要者に相当程度知られていたとも認められないとして、商標的使用に該当しないと判断した。ニュースリリースについても、要証期間内にカップ麺が販売されていた事実は認められず、要証期間前の記事がウェブ上に残存していただけでは8号の使用に当たらないとした。SNS投稿についても同様に、閉店済み店舗に関する記事の残存にすぎないとして排斥した。B・C事件も同様の理由で商標使用を否定し、各審決の結論を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。