損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 「車両誘導システム」に関する特許第6159845号の特許権者である被控訴人が、中日本高速道路株式会社(控訴人)に対し、スマートインターチェンジに設置された被告各システム(5種類の入口側・出口側システム)が本件特許の請求項1及び2に係る各発明の技術的範囲に属するとして、民法709条に基づき特許法102条3項により算定された損害額約6億6860万円等の支払を求めた事案である。原審は約2億6744万円の支払を命じたため、控訴人が控訴した。 【争点】 主要な争点は、被告各システムが本件各発明の構成要件A~Fを充足するか(争点1・2)、信義則違反又は権利濫用の有無(争点3)、損害額(争点4)のほか、当審で追加された本件特許の無効理由の有無(争点5)及び先使用による通常実施権の成否(争点6)である。特に構成要件Fの「ETCによる料金徴収が不可能な車両を、再度ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段」の充足性が中心的争点となった。 【判旨】 原判決取消し、被控訴人の請求全部棄却。知財高裁は、構成要件Fの充足性について、被告各システムのレーンdは一般道路やサービスエリア等に接続するにとどまり、一部システムではETC車専用出口に再度戻る経路自体が存在しないと認定した。また、レーンdから一般道路等に戻された車両が運転者自身の意思と判断によりETC車専用出入口に到達できるとしても、経路上に誘導する標識等は認められず、「誘導」とは目的に向かっていざない導くことを意味するから、車両がシステムにより誘導されているとは評価できないと判断した。被控訴人の「第2のレーンが所定のルートに通じるレーンであれば足りる」との主張についても、任意の経路を通じて到達し得ることをもって充足とすれば発明特定事項を無視することになるとして排斥し、被告各システムはいずれも構成要件Fを充足しないと結論づけた。