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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10036
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月20日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(ケンコーマン株式会社)が商標権者である登録商標「STARBOSS」(標準文字、第32類・ビール・清涼飲料等)について、原告(スターバックス コーポレイション)が、自社の引用商標「STARBUCKS」との関係で商標法4条1項11号(類似商標)又は同15号(混同のおそれ)に該当するとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。 【争点】 (1) 商標法4条1項11号該当性(本件商標「STARBOSS」と引用商標「STARBUCKS」の類否)。原告は、語頭「STARB」の共通性から外観・称呼の類似性が高いと主張し、被告は中間部分「OSS」と「UCKS」のつづりの相違から非類似と反論した。(2) 商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ)。原告は、引用商標の著名性・独創性、指定商品の関連性、海外での拒絶事例等を総合すれば出所混同のおそれがあると主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。11号該当性について、両商標は語頭「STARB」及び語尾「S」で共通するものの、中間の「OS」と「UCK」は8〜9文字の比較的短い構成において明確な差異であり外観上判然と区別できるとした。称呼についても、「スターボス」と「スターバックス」は音節数が異なり、日本語では平板な調子で称呼されるため中間音の差異が明瞭に聴別できるとした。観念については、本件商標からは特定の観念が生じず、引用商標からは「コーヒーチェーンであるスターバックス」の観念が生じるため明確に区別できるとした。15号該当性について、引用商標が原告の飲料商品を表示するものとして広く認識されていること、指定商品の関連性等を考慮しても、両商標が非類似であり、原告が「STARB」から始まる関連商標を使用していた事情もないことから、出所混同のおそれはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。