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下級裁

住居侵入、強盗致傷、詐欺

判決データ

事件番号
令和6(わ)1324
事件名
住居侵入、強盗致傷、詐欺
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年10月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人X、Y、Zの3名は、氏名不詳の指示役らと共謀し、令和6年9月18日午前0時25分頃、さいたま市内の被害者方にハンマーでガラスを叩き割って侵入した。2階でA(当時65歳)に対し「金を出せ。」と言いながら頬や頭部を叩き、両手を粘着テープで縛り口を塞ぐ暴行を加え、1階でB(当時87歳)にも同様に粘着テープで口を塞ぎ両手を縛る暴行を加えて反抗を抑圧し、現金約10万8000円及び財布等127点(時価合計約3万9100円相当)を強取した。この暴行によりAに加療約14日間の急性腰痛症、Bに加療約7日間の右母指皮下出血の傷害を負わせた(住居侵入、強盗致傷)。また被告人Xは、同月12日、氏名不詳者らと共謀し、秩父市在住のC(当時82歳)方に電話をかけ、Cの息子の代理人を装って現金120万円をだまし取る特殊詐欺にも関与した(詐欺)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、強盗致傷について、SNS等を介して集められた実行役が住居に押し入る、いわゆる闇バイト事犯であり、ハンマー等の用具を準備し4人で侵入するなど相応に計画的で犯罪組織の関与もうかがえると認定した。凶器による暴行こそないが、高齢の被害者2名をテープで縛り暗証番号を聞き出そうと平手で叩くなどした態様は悪質であり、深夜の自宅に押し入られた被害者の恐怖・精神的苦痛は大きいと指摘した。被告人らはいずれも報酬目当てに加わったといえ、侵入強盗と分かった時点で警察に頼るべきであったとして厳しい非難を向けた。同種事犯の量刑傾向の中で、被告人Y・Zの犯情は中程度、被告人Xは特殊詐欺にも及んでおりやや重いと位置づけた。一般予防の観点も考慮しつつ、各被告人が事実を認め反省し、被害弁償の提案や更生環境の整備がなされていることも踏まえ、被告人Xを懲役8年(求刑懲役12年)、被告人Y及びZをそれぞれ懲役6年(求刑各懲役9年)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。