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下級裁

業務上横領、背任

判決データ

事件番号
令和6(わ)846
事件名
業務上横領、背任
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年10月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、第1に、A市PTA協議会の会長B及び株式会社Cの経営者Dと共謀の上、令和4年4月11日、Bが業務上預かり保管していたA市PTA協議会互助会名義の預金口座から、現金100万円を出金して着服するとともに、385万円をDが管理する株式会社C名義の口座に振込送金して横領した(業務上横領)。第2に、日本PTA全国協議会の参与として、同協議会所有のビル外壁等修繕工事の発注・支払事務を担当していたところ、施工業者Jの株式会社Kと共謀し、正規の工事価格673万3100円に対し、自己の利得分を上乗せした代金合計1878万2000円を9回にわたり日本PTAに支払わせ、差額合計1204万8900円の財産上の損害を加えた(背任)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第1の横領について、被告人が具体的な計画や出金額を自ら決めてBやDに指示しており中心的役割を担ったと認定し、A市PTAの貴重な多額の資金を無用に流出させた犯情は悪質であるとした。第2の背任について、日本PTA会長らの信頼を奇貨とし、発注先のJに協力させて各種書類を整えさせ発覚を困難にした上、大幅に水増しした工事代金を支払わせて1200万円余りを自ら領得したもので、背信的かつ計画的で手の込んだ犯行であり、多数回繰り返された常習性も認められ、犯情は非常に悪質であるとした。被告人が第2の背任について不合理な弁解に終始していること、他方で第1の損害に関し余罪を含め1079万円を補填したこと、前科がないことなどを考慮し、懲役3年の実刑(求刑懲役3年6月)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。