都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10106
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月21日
裁判官
菊池絵理

AI概要

【事案の概要】 本件は、側溝及び桝に関する特許(特許第4199803号)について、原告ら(株式会社カムイネット及びECOnビ工法研究会)が請求した無効審判の不成立審決の取消しを求めた事案である。本件特許は、側溝本体の凹曲面と蓋の凸曲面の曲率半径を11~25mmとし、両接面部の曲率半径を等しくしつつ曲率中心を0.5~1.5mm離す構成により、蓋のガタツキ防止と積載荷重への耐性を両立させる発明に関するものである。原告らは、甲2発明(登録実用新案)、甲3発明(先行特許)及び複数の公然実施発明に基づく新規性・進歩性欠如を主張し、計12の取消事由を掲げた。 【争点】 主な争点は、各引用発明との相違点の認定及び進歩性(容易想到性)の判断の当否である。特に、本件発明の数値限定(曲率半径11~25mm、同一曲率半径構成、曲率中心距離0.5~1.5mm)が、先行技術から容易に想到し得るものであったかが中心的に争われた。原告らは、従来技術の側溝の大きさを縮小したに過ぎないとも主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件発明の数値限定には独自の技術的意義があると認定した。すなわち、同一曲率半径構成かつ曲率中心を離す構成により、無荷重時は線接触でガタツキを防ぎ、積載荷重時には側板部が変形して広い曲面接触となり過度の応力を回避するという二段階の作用効果を有する。甲2発明は蓋と本体の曲率半径を異ならせる楔効果による構成であり、同一曲率半径構成への変更には阻害要因がある。甲3発明は曲面で密着する面接触の構成であり、線接触となるよう曲率中心を離す動機がない。各公然実施発明の曲率半径(45~50mm等)及び曲率中心距離はいずれも本件発明の数値範囲外であり、当該数値範囲に変更する示唆や技術的意味の記載もない。審判手続で不採用とされた甲41~44については審決取消訴訟で新たな無効理由として主張できないとした上、甲43を技術常識の認定に用いるとしても一例にすぎず技術常識の立証には不十分とした。以上から、全取消事由を排斥し、審決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。