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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10045
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月21日
裁判官
頼晋一

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ROG」の標準文字からなる登録商標(第25類・被服等)について、原告(華碩電脳股份有限公司)が商標法50条1項に基づき不使用取消審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。要証期間は令和2年8月29日から令和5年8月28日までであり、被告(個人事業主「ベビーアパレルハヤシ」)が子供服ブランド「ROG」として同商標を使用していたか否かが争われた。 【争点】 主な争点は、(1)要証期間内に被告ウェブサイトで使用されていた商標が「ROG」ではなく「R.O.G」であり、本件登録商標と社会通念上同一の商標といえるか、(2)Tシャツ胸元にプリントされた「ROG」の文字は単なるデザインであり商標的使用に該当しないのではないか、(3)注文用カタログが要証期間内に取引先に頒布された事実が証明されているか、である。 【判旨】 裁判所は請求を棄却した。まず、被告が要証期間内にTシャツ等の被服の胸元に「ROG」の文字をプリントして取引先に納品した事実を認定し、これらの使用商標は書体の若干の違いがあっても「ROG」の文字を表しており、登録商標と社会通念上同一であると判断した。次に、デザイン的機能を有することは出所識別機能と排他的・択一的関係にないとし、デザイン化の度合いが高くなく通常の文字として認識可能である以上、商標的使用に該当すると認定した。さらに、「ROG」の文字を大きく表示した注文用カタログは価格表に当たり、取引先への頒布も推認できるとして、商標法2条3項1号・2号・8号の各使用行為を認め、不使用取消しの要件を満たさないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。